医学研究のCOI(利益相反)に関する規則
日本心血管脳卒中学会COI委員会
2014年6月6日制定、同7月1日施行
2016年6月16日改正

(目的)
第1条
この規則は,日本心血管脳卒中学会(以下,「本学会」と略す)が行う事業における「医学研究のCOI(利益相反)」の開示に関する具体的な運用方法を示すことを目的とする。
(対象)
第2条 本学会が行う学術集会,教育講演会,および市民公開講座などで発表を行う筆頭演者は,自らのCOI 状態の有無を明らかにしなければならない。
2 正会員は、COIマネージメントを行っている基本領域学会(別表1)に申告していなければならない。
3 準会員は、第2条の2以外の規則に従うものとする。 (基準)
第3条 開示が必要な金額を別表2に定める。
2 開示する義務のあるCOI 状態は,日本心血管脳卒中学会が行う事業や医学研究に関する発表内容に関連する過去3年間の企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
(本学会が行う学術総会などにおける発表)
第4条
 1. 本学会が行う学術集会,教育講演会,および市民公開講座などで発表を行う筆頭演者は,演題応募時に自らのCOI 状態の有無を明らかにしなければならない。
 2. 発表時には,発表スライドあるいはポスターに,筆頭演者のCOI 状態について(様式)に従って開示する。
(COI委員会)
第5条
 COI 委員会は常設の機関であり,委員会の委員長は、運営委員会の議を経て、運営委員長が委嘱する。委員会の委員は、委員長が推薦し、運営委員会の議を経て、運営委員長が委嘱する。委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(違反者への措置)
第 6条
1.COI委員会は,医学研究の公正さと中立性と公明性を確保した状態で研究結果の発表や普及を適正に推進し,「心臓血管領域と脳血管領域の双方に連関する脳血管障害、脳卒中のあらゆる分野の進歩を図り、相互の知識の交流を行う」という本学会の目的に違反する行為に関して審議する権限を有し,その審議結果を運営委員会に答申する。その答申に基づいて重大な遵守不履行に該当すると判断した場合には,運営委員会はその遵守不履行の程度に応じて一定期間,学術集会での発表の禁止などの措置を取ることができる。
2. 前項の措置を受けた者は,日本心血管脳卒中学会に対して不服申立をすることができる。日本心血管脳卒中学会が不服を受理したときは,これを臨時審査委員会に付議する。
3.臨時審査委員会はCOI委員会の委員以外の会員から事案ごとに運営委員長が指名した3 ~ 5名をもって構成される。臨時審査委員会は,第1項の措置が適正であったか否かの再審理を行い,審理の結果について運営委員会の協議を経て,その結果を被措置者に通知する。被措置者に通知がなされた時点をもって同事案の臨時審査委員会はその任務を終了する。
(施行日および改正方法)
第7条
日本心血管脳卒中学会COI 委員会は,原則として2年ごとに本指針の見直しを行い,運営委員会の決議を経て,本規則を改正することができる。
附則
1. 本規則は2014年7月1 日より施行する。
2. 2016年6月16日改正((別表2)F、Gを追記)

(別表1)
COIマネージメントを行っている基本領域学会
日本内科学会
日本小児科学会
日本皮膚科学会
日本精神神経学会
日本外科学会
日本整形外科学会
日本産科婦人科学会
日本眼科学会
日本耳鼻咽喉科学会
日本泌尿器科学会
日本脳神経外科学会
日本医学放射線学会
日本麻酔科学会
日本臨床検査医学会
日本救急医学会
日本形成外科学会
日本リハビリテーション医学会
(別表2)
@ 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、単一の企業・団体からの報酬額が年間100 万円以上は申告する。
A 株の保有については、単一の企業についての1 年間の株による利益(配当、売却益の総和)が100 万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合は申告する。
B 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1件あたりの特許権使用料が年間100 万円以上の場合は申告する。
C 企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、単一の企業・団体からの年間の講演料が合計100 万円以上の場合は申告する。
D 企業や営利を目的とした団体が原稿やパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、単一の企業・団体からの年間の原稿料が合計50 万円以上の場合は申告する。
E 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費については、単一の臨床研究に対して支払われた総額が年間200 万円以上の場合は申告する。奨学寄付金(奨励寄付金)については、単一の企業・団体から、1 名の研究代表者に支払われた総額が年間200 万円以上の場合は申告する。
F 非営利法人(例、NPO)や公益法人(例、社団、財団)からの受託研究費や研究助成費で、交付金額が年間1000万円以上である場合に、企業や営利を目的とした団体が当該受託研究費や研究助成の専らの出資者である場合には、研究代表者が申告する。
G 企業や営利を目的とした団体からの寄付による大学の寄付講座については、特任教授など当該講座の代表者が申告する。複数の企業などから資金提供されている場合には,一企業当たり年間200万円以上の場合は申告する。
H その他

(様式)
例1 
日本心血管脳卒中学会 利益相反の開示
筆頭発表者名:○○○○
演題発表に関連し、開示すべき利益相反関係にある企業などはありません。

例2
日本心血管脳卒中学会 利益相反の開示
筆頭発表者名:○○○○
演題発表に関連し開示すべき利益相反関係
@役員・顧問 :○○会社
A株保有・利益:なし
B特許使用料 :○○会社
C講演料など :なし
D原稿料など :○○会社
E少額研究費 :なし
F受託研究費 :○○会社
G寄付講座 :なし
Hその他報酬 :○○会社



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