日本心血管脳卒中学会会則
制定 2013年6月27日、改定2015年6月12日、2017年6月2日、2019年6月28日、2022年4月23日、2023年4月11日

第1章 総則
第1条(名称)
1 本会は、日本心血管脳卒中学会と称する。
2 本会の英文名称をCardiovascular Stroke Society of Japan(CVSS Japan)とする。
第2条(事務局) 本会の事務局を国立循環器病研究センター(〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町6-1)内に置く。
第3条(目的) 本会は、心臓血管領域と脳血管領域の双方に連関する脳血管障害、脳卒中のあらゆる分野の進歩を図り、相互の知識の交流を行うことを目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 学術集会の開催。
2 内外の関係諸団体との連携。
3 研究の奨励、助成および促進。
4 その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員
第5条(種別) 本会の会員は次の通りとする。
1 正会員:本会の目的に賛同して入会した医師
2 準会員:本会の目的に賛同して入会した医師以外の個人
3 名誉会員:本会に多大な貢献があった会員の中から、運営委員会の議を経て、総会の承認を得た個人
第6条(会費) 会員は、細則に定める年会費を毎年納めなければならない。
2 名誉会員の年会費はそれを免除する。
第7条(入会、異動)
1 本会に入会を希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入し、会費を添えて事務局に申し込むものとする。
2 会員は、届け出事項に異動があった場合は、速やかに事務局に届け出るものとする。
第8条(退会)
1 退会を希望するものは、所定の用紙に必要事項を記入し、事務局に申し出るものとする。
2 本会の名誉を汚したものは、運営委員会の議決により除名することが出来る。
3 特別の理由なく3年以上年会費を納入しなかった会員は、運営委員会の議決により自然退会とすることが出来る。

第3章 役員
第9条(種別) 本会に以下の役員を置く。
1 運営委員 若干名(うち運営委員長1名)
2 監事 2名
3 庶務会計幹事 若干名
4 会長 1名
第10条(職務)
1 運営委員長は、本会を代表し、役員会を主宰する。
2 運営委員は、本会の運営に必要な業務を行う。
3 監事は、本会の会計よび事業の監査を行う。
4 庶務会計幹事は、運営委員を補佐し、本会の庶務会計を行う。
5 会長は、学術集会を主催する。
第11条(選任と任期)
1 役員の任期は、別に定めるものを除き、選任された年の学術集会終了日の翌日から2年後の学術集会終了日までとする。
2 運営委員長は、運営委員の中から運営委員会の議を経て選出する。再任を妨げない。
3 運営委員は、正会員の中から、2名以上の運営委員の推薦を経て、運営委員会の議を経て選出し、会員総会の承認を得て選任する。再任を妨げないが、満65歳の誕生日を超えた最初の学術集会終了日までとする。
4 監事は、運営委員会の議を経て選出し、会員総会の承認を得て選任する。再任を妨げない。
5 庶務会計幹事は、正会員の中から運営委員会の議を経て選任する。再任を妨げないが、満65歳の誕生日を超えた最初の学術集会終了日までとする。
6 会長は、正会員の中から運営委員会の議を経て選出し、会員総会の承認を得て選任する。任期は選任された年の学術集会終了日の翌日から学術集会終了日までとする。必要に応じて会長予定者を予め運営委員会が指名することができる。会長、会長予定者は主催する学術集会の終了微まで運営委員を務める。
第12条(役員会)
1 本会は第13条の役員会を開催する。
2 役員会は、構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む)により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
第13条(役員会の種類と内容)
1 定期運営委員会:運営委員長が1年に1回開催する。役員により構成するが、議決権は運営委員が有する。本会に関する重要事項を審議決定する。
2 臨時運営委員会:運営委員長または運営委員の2分の1以上の賛同を得て開催する。役員により構成するが、議決権は運営委員が有する。議題を審議決定する。

第4章 学術評議員
第14条 
1 本会の目的を達するため、本会に学術評議員を置く。
2 学術評議員は、本会の学術振興に貢献する。
第15条 学術評議員は、正会員の中から運営委員会の議を経て選任する。任期は選任された年の学術集会終了日の翌日から学術集会終了日までとする。再任を妨げない。
第16条 学術評議員会は、運営委員長が必要時に開催する。学術評議員により構成する。本会の学術振興に関する事項を審議する。

第5章 会員総会
第17条(運営)
会員総会の構成員は正会員とし、正会員の20分の1の出席(委任状を含む)により成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
第18条(年次会員総会)
1 運営委員長は、1年に1回会員総会を開催しなければならない。
2 会員総会は、本会の運営に必要な以下の事項を審議、決定する。
-1 会則の制定、変更
-2 役員の選任
-3 予算、決算の承認
-4 その他、本会の運営に関する重要事項

第6章 学術集会
第19条(年次学術集会)
1 会長は、年次学術集会を開催する。
2 会長は、年次学術集会の他、必要に応じ講習会やその他の学術的集会を開催することができる。
第20条(発表)
1 学術集会における発表は会員に限り行うことができる。ただし、会員以外の者でも会長の許可を得て発表することができる。
2 学術集会において発表する者は、「医学研究における利益相反に関する指針および細則」に基づいて行わねばならない。
第21条(学術集会の会計)
1 会長は、学術集会参加者より参加費を徴収することができる。
2 会長は、学術集会の会計について、監事の監査を受け、定期運営委員会に報告する。

第7章 資産および会計
第22条(資産) 本会の資産は次をもって構成する。
1 年会費
2 助成金、補助金、交付金
3 賛助金、寄付金
4 事業に伴う収入
5 資産により生じる収入
6 その他の収入
第23条(資産の管理) 本会の資産は、庶務会計幹事が管理する。
第24条(会計年度) 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第25条(会計監査) 本会の会計の監査は、監事があたる。
第26条(会計の承認) 本会の会計は、会員総会の承認を受ける。

第8章 本会の運営
第27条 本会は電子的運営を推進する。
1 本会の公告はホームページを基本とする。
2 本会の会員への通知は電子メールを基本とする。
3 会員は電子メールを事務局に登録し、変更した場合は遅滞なく事務局に登録する。

第9章 会則の変更
第28条 本会則は運営委員会の議決と会員総会の承認により、変更、追加することができる。

附則
1 本会の年会費は、正会員4,000円、準会員1,000円とする。
2 新規入会者は、入会申し込み時に年会費を納入する。
3 本会則は2013年6月27日より実施する。
4 本会則を改定し、2016年6月12日より実施する。
5 本会則を改定し、2017年6月2日より実施する。
6 本会則を改定し、2019年7月1日より実施する。
7 本会則を改定し、2022年4月23日より実施する。
8 本会則を改定し、2023年4月11日より実施する。